カナダワーホリビザ申請における無犯罪証明書について
2017.03.10
今回はカナダワーホリビザ申請で、特定の方に追加書類として指示される、
「無犯罪証明書」について書いてみます。
この問い合わせは2017年度の申請において急増しています。
まずは申請の手順のおさらいです。
1、申請希望リストに登録する
2、リストからピックアップされたらinvitationを受け取る
3、invitationの期限内にオンライン申請を済ませる
4、必要書類のデータUPと申請費の支払い
5、結果の連絡待ち
この4の作業を済ませた後に、対象者のみに追加書類の依頼があります。
対象者とは「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」という質問がYESになる方です。
(他にも却下歴、犯罪歴、持病によっても相応の追加書類、健康診断になる場合もございます)
このYESの方には、「滞在国が発行する無犯罪証明書」なるものを要求されます。
これは、半年以上滞在した国で何も犯罪をしていないという記録を、その国の警察などから取り寄せます。
なんのために??、と思うかもしれませんが、確かにそうなんです。
この質問回答だけで、こんな制度があるのはカナダワーホリだけです。
そんな追加書類をするなら、長く滞在している日本の無犯罪証明書の方が重要では、
と大いに疑問な制度です。
それでも指示されれば出さない限りは申請は進みません。
そして、この提出に期限があるのです・・
その期限無いに提出をしなければ、書類不十分で却下となってしまいます。
そこでこの書類を取ろうとするのですが、これが国によってはまぁ~複雑です。
外国の専門機関への問い合わせですから、それなりに手間はかかりますし、
中にはその国に行かないと発行できない場合もあります。
例えると、
一時滞在を日本でした外国人が、日本の警視庁にそのようなの書類を依頼するとなれば、
しかもそれが母国からであれば、そりゃ大変ですよね。
書類記入、発行手数料の支払い方法などなど。
重要!!
対策としては、「過去5年以内に日本以外に半年以上滞在した人」に該当する人は、
事前にその書類が取得できるかを調べた方がいいです。
その目処が立たないのに申請を進めれば、必ず申請は止まってしまうからです。
もしくは、プロは様々な知識があるので、そこに質問をしてから依頼するのがいいと思います。
もちろん弊社でも取り扱い例のある国はアドバイス可能です。
(完全に代行が出来るかは国によります)
また、その中でダントツに問い合わせが多いのはオーストラリアです。
なぜかというと、オーストラリアの特定の地域にいた人には無犯罪証明書だけでなく、
交通違反に関する無違反証明書まで依頼をされるからです・・
それは次回に書きます。
ワーホリ情報サイト、ワーホリWEBでも定期連載中です。