カナダワーキングホリデービザ申請における追加書類
2017.03.23
前回の内容に続いてとなります。
前回は、海外に上記滞在した人に、その国で発行される「無犯罪証明書」が必要な場合がある、
というところまで書きました。
続きは、その中でもオーストラリアに滞在した人のみの追加書類です。
その中でもクイーンズランド州とビクトリア州に滞在した方のみが対象となります。
(そもそもこの二州だけという基準もまったく不可解です・・)
その書類は「無違反証明書」というものです。
弊社への問い合わせ、NET書き込みでも多くの方がこの書類の取得に苦戦しているようです。
ではこの書類は何かというと、車の運転の違反記録であり、その記録がないものを無違反証明となります。
なぜそんなものが必要なのかはカナダ政府のみぞ知るとしか言いようがありません・・
ちなみにこんな変な規定があるのはカナダワーホリだけです。
しかもこの規定の更におかしいのは、「運転免許もなく、実際に滞在中運転していなくても取得しないさい」
と定められているのです。ここまで来ると不思議のレベルを超えています・・
ただ滞在した記録があるだけで、その違反の可能性があるということに見なされ、
書類の取得、提出が必要になります。
指示が出た人は、オーストラリア各州の交通課のようなところに依頼をして取得をします。
クイーンズランド州 → Traffic History
ビクトリア州 → Licence History Search
となります。
これは本来はオーストラリアに住む人が、運転免許や車検、または裁判などに関することで利用する書類です。
当然、国外からの取得依頼は簡単ではありません。
まして、学生ビザやワーホリビザで運転をした人でもその州の運転免許でなく、国際免許での運転がほとんどです。
そうなると取得は更に複雑になります。
実際に私たちが管轄機関に問い合わせましたが、担当者にかなり困惑されました。
担当者
「なんで運転もしていない、まして日本にいる日本人がこんなものを取る必要があるのか理解できない」
私
「カナダワーホリビザの申請でカナダ政府に依頼されているので」
担当者
「ますます何を言ってるのか意味が分からない・・」
と、最後は呆れられました。
そりゃあ向こうからすれば当然ですよね。
オーストラリアの滞在歴がある人は申請前によくリサーチをしてみてください。
さて、今回もある程度の長さになったので続きは次回。
それでも取得しなければ、その方法を把握するしかないので、取得までたどり着きました。
次回はその方法となります。
ワーホリ情報サイト、ワーホリWEBにて定期連載中
https://www.icc2004-visa.com/