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申請国・ビザの種類によっては、未成年、外国籍の方は作業量が増加するため、掲載料金にプラス料金が発生する場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。

オーストラリア、カナダ、ニュージーランドをはじめ各国のワーキングホリデービザ取得、アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、ニュージーランドの学生ビザ取得ならお任せ下さい。

            

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フランスワーホリビザ申請の注意点!

2017.09.24

フランスのワーホリビザ申請は他国とは少し異なり、

申請書類の中で重要になるのが「作文と年間スケジュール」になります。

(他では韓国が同じような方法を用いています)



他国は雛形の申請書に必要事項の記入や、同じ必要書類が基本なので、

「自分の個人的な意思」を記すということはないですし、このような書類が審査に影響するという点では、

他国とは大きな違いとなります。



まず、基本的な申請条件は以下となります。



●申請時に満18 歳以上30 歳以下であること

●フランス文化を知る目的で、なおかつ仕事に就く意思があること

●以前にフランスのワーキングホリデービザを取得していないこと

●子供同伴でないこと

●渡航のための航空券があり、一定以上の資金があること

●健康であること(内科医の健康診断書、海外旅行保険の加入証明が必要)



この上から二番目の項目、「仕事に就く意思があること」という部分が、

作文やスケジュールを作成する上で、ある特定の職業の方々にはネックになります。

その職業は、シェフ、パティシエ、美容関係などの分野で、ようするにフランスに精通する職業です。



数年前を境に、この職業の方があまりに積極的に仕事に就く意思を示すと、

ほとんどのケースで却下になっています。

条件を意識して「仕事に就く意思があること」を強調すると却下されてしまうという、

ひっかけ問題のようになっているのです。



これには諸説ありますが、ある時期からのユーロ圏の不景気の影響で、

フランスでも職を得られない人もいて、それなのに器用な日本人を安い賃金で雇われると、

ますますフランス人の職に就けない人が増えるからという説が有力なようです。

(あくまで大使館、immigrationの公式なコメントでなく説です)



よく相談で、「すでにフランスで働く場所が決まっていて、勤め先からワーホリビザを取ってきて」と言われました、

という料理関係の方が多くいます。

その方がそのまま何も知らずに申請をすると、

「あなたは仕事が主体のようだから、ワーホリビザではなくビジネスビザが適しています」という理由で却下されます。

このケースでの却下後の相談はとても多いです。



受入れ先は、ビジネスビザの取得は手間がかかるため、ワーホリビザは都合がいいのです。

数年前はそれで良かったのですが、今はそうはいきません。

同じような状況にある方は十分に気をつけてください。



全ての国のワーホリビザの基本理念は「観光を主とした異文化交流」です。

その基本理念に沿った申請をすることが重要となります。



PS、

一度却下されると、二度目の申請で覆すのはとても難しいです。

該当する職業でもプロは対策を把握しています。ご自身で無理される前に是非一度ご相談ください。

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